最初に
中小企業診断士の大石と申します。宜しくお願い致します。
この記事では、
- 創業融資を検討している!
- 法人化を検討している!
- 補助金の創業枠に申請したい!
という方に向けて、「特定創業支援等事業」について、中小企業診断士として認定支援に携わっている私、大石が解説します。
実際の支援現場での経験を基に解説しておりますので、一つの参考としてお役立ていただけると思います。
結論
特定創業支援等事業とは、これから創業する方もしくは事業を開始して間もない方を、国から認定を受けた自治体が支援する制度です。認定方法や受けられるメリットは、自治体によって異なる場合があります。

自身の属する自治体でも認定制度があるか、一度調べてみましょう!
認定対象者
認定対象者は、以下になります。
- 特定創業支援等事業により支援を受けた者
- 創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人
- 創業後5年未満の者、事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人
メリット
主なメリットは以下になります。
- 認定自治体内における会社設立時の登録免許税の減免(資本金の0.7%⇒0.35%)
- 創業関連保証の特例(無担保、第三者保証なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用可能)
- 日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ(別途審査必要)
- 小規模事業者持続化補助金における創業枠への申請
認定方法
認定方法は各自治体によって異なります。以下は例になります。
・特定創業支援事業である、まきのはら創業塾(牧之原市商工会主催)の受講。
・特定創業支援等事業として、B-nest静岡市産学交流センターで実施している個別相談を、1ヶ月以上の期間にわたり4回以上利用。
※相談を通して「経営・財務・人材育成・販路開拓」に関する知識の全ての習得が見込まれる継続的(原則4回以上かつ1ヶ月以上)な支援を受けることが認定条件となります。
※しずおか焼津信用金庫・清水商工会・静岡商工会議所にて実施している特定創業支援等事業を受講した場合も、認定を受けることができます。
まとめ
特定創業支援等事業とは、これから創業する方もしくは事業を開始して間もない方を、国から認定を受けた自治体が支援する制度です。認定方法や受けられるメリットは、自治体によって異なる場合があります。認定を受けて損はない制度ですので、対象となる方はぜひ認定を受けましょう。最後までお読みいただきありがとうございました!
本情報は記事作成時点における情報になります。最新情報は各自治体のホームページをご確認ください。
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