弊社では、産業廃棄物処理業許可に係る経営診断書の作成サービスを提供しています。中小企業診断士の有資格者が対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
産業廃棄物処理業許可に係る経営診断書とは
産業廃棄物処理業の許可申請の際に、添付書類として経営診断書が必要になる場合があります。その理由として、産業廃棄物の許可を取得するための要件として、「経理的基礎」があるためです。この経理的基礎について不安がある企業の場合には、経営コンサルタントの国家資格である中小企業診断士が作成した経営診断書の提出を求められる場合があります。
なぜ経理的基礎を確認する必要があるのか?
産業廃棄物処理業は、他の仕事と異なる点があります。普通の業態であれば、商品と代金を交換することで取引が成立しますが、産業廃棄物処理業は産業廃棄物と代金を引き換えるのではなく、産業廃棄物と代金を処理業者が受け取ることで取引が成立します。
処理業者は産業廃棄物の処理前に代金を受け取ることができるため、処理業者側には不法投棄に対する強いインセンティブが働きます。もちろん、違反には厳しい罰則がありますが、借入金の返済期限が迫っている等、厳しい経営状態の処理業者であれば、不法投棄に走ってしまうという可能性が想定されます。
このようなシナリオを防ぐため、産業廃棄物処理業の許可には、経理的基礎の確認が要件として定められています。
経営診断書が必要になるケース
以下表の赤枠に該当する場合、経営改善計画書や中小企業診断士の診断書等の提出が求められる場合があります。
(資産に関する調書) | 直前期の賃借対照表(法人のみ) | 直近3期の経常収益の状況個人(積保なし) | 収集運搬業個人(積保あり) | 収集運搬業収集運搬業 法人 | 個人 | 処分業法人 | 処分業
純資産プラス | 1期以上黒字 | ー | ー | ー | ー | ー |
純資産プラス | 3期連続赤字 | ー | ー | A | ー | A |
債務超過 | 1期以上黒字 | A | A+B | B | A+B | B |
債務超過 | 3期連続赤字 | A | A+B | A+B | A+B | A+B |
B:中小企業診断士の診断書等
ご相談から納品までの流れ
許可申請にあたり、3期分の決算報告書をご準備いただきまして、中小企業診断士の診断書等の添付資料が必要かどうかを確認させていただきます。
決算報告書の内容を踏まえ、事業の現状についてヒアリングをさせていただきます。診断書の作成にあたり、「現状の課題」と「今後の方向性」についての認識を合わせます。リアル、オンラインどちらでも対応可能です。
1~2週間程で、決算報告書とお打ち合わせの内容を踏まえた診断書を納品し、内容をご確認いただきます。許可申請については、事業者様で行っていただきます。
サービス内容
項目 | 料金 |
着手金 | 8万円~ |
支援内容 | 作成後の修正 | 経営診断書の作成
自分が申請対象かどうか、などのご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
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