事業再構築補助金

弊社では、事業再構築補助金の申請支援サービスを提供しています。お気軽にご連絡ください。

補助金概要

事業再構築補助金は、新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰またはこれらの取り組みを通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、中小企業等の挑戦を支援する制度です。

補助率・補助上限額

以下の補助率、補助上限額となっており、各申請枠によって異なります(2023年10月時点)。

申請枠概要補助上限額補助率
成長枠成長分野への大胆な事業再構築に取り組む中小企業等を支援。【従業員数20人以下】
100~2,000万円
【従業員数21~50人】
100~4,000万円
【従業員数51~100人】
100~5,000万円
【従業員数101人以上】
100~7,000万円
中小企業者等:1/2(大規模な賃上げを行う場合は2/3)

中堅企業等:1/3
(大規模な賃上げを行う場合は1/2)
グリーン成長枠
(エントリー)
研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取り組みを行う中小企業等の事業再構築を支援。中小企業者等
【従業員数20人以下】
100~4,000万円
【従業員数21~50人】
100~6,000万円
【従業員数51人以上】
100~8,000万円

中堅企業等
100万円~1億円
中小企業者等:1/2(大規模な賃上げを行う場合は2/3)

中堅企業等:1/3
(大規模な賃上げを行う場合は1/2)
グリーン成長枠
(スタンダード)
グリーン成長枠(エントリー)と同上中小企業者等
100万円~1億円

中堅企業者等
100万円~1.5億円
グリーン成長枠(エントリー)と同上
卒業促進枠成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業などに成長する事業者に対する上乗せ支援。成長枠・グリーン成長枠の補助金額上限に準じる。中小企業者等:1/2

中堅企業等:1/3
大規模賃金引上促進枠成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する上乗せ支援。100~3,000万円中小企業者等:1/2

中堅企業等:1/3
産業構造転換枠国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の中小企業等が取り組む事業再構築を支援。【従業員数20人以下】
100~2,000万円
【従業員数21~50人】
100~4,000万円
【従業員数51~100人】
100~5,000万円
【従業員数101人以上】
100~7,000万円
※廃業を伴う場合には、廃業費を2,000万円上乗せ
中小企業者等:1/2

中堅企業等:1/3
最低賃金枠最低賃金引き上げの影響を受け、その原資の確保が困難な時に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援。【従業員数5人以下】
100~500万円
【従業員数6~20人】
100~1,000万円
【従業員数21人以上】
100~1,500万円
中小企業者等:3/4

中堅企業等:2/3
物価高騰対策・回復再生応援枠業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等、原油価格・物価高騰などの影響を受ける中小企業等の事業再構築を支援。【従業員数5人以下】
100~1,000万円
【従業員数6~20人】
100~1,500万円
【従業員数21~50人】
100~2,000万円
【従業員51人~】
100~3,000万円
中小企業者等:2/3

中堅企業等:1/2

※共に従業員数による上限金額有
申請時の注意

各枠のいずれか1つの枠のみ申請可能です。
※「成長枠」又は「グリーン成長枠」に申請する事業者は、上乗せ枠である「卒業促進枠」又は「大規模賃金引上促進枠」に追加で申請することが可能です。ただし、「卒業促進枠」又は「大規模賃金引上促進枠」の申請は、「成長枠」又は「グリーン成長枠」の申請と同時に行わなければなりません。また、「卒業促進枠」及び「大規模賃金引上促進枠」の両方に追加申請することはできません。
※「卒業促進枠」は、「成長枠」又は「グリーン成長枠」の事業計画の内容を前提とした上乗せ枠です。「成長枠」又は「グリーン成長枠」の事業計画が変更となった場合(計画変更の承認を受けたものは除く。)又は実施困難(採択取消や交付決定取消を含む。)となった場合は、「卒業促進枠」は、採択取消又は交付決定取消となります。

事業再構築の類型

どのような取り組みが事業再構築とされるかを判断する類型として、以下の5類型が挙げられています。

類型
新市場進出(新分野展開、業態転換)ⅰ新たな製品・商品・サービスを提供すること、又は提供方法を相当程度変更すること
ⅱ新たな市場に進出すること
ⅲ新規事業の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は15%以上)
ⅰからⅲを満たすこと
事業転換ⅰ新たな製品・商品・サービスを提供すること
ⅱ新たな市場に進出すること
ⅲ主要な業種が細から中分類レベルで変わること
ⅰからⅲを満たすこと
業種転換ⅰ新たな製品・商品・サービスを提供すること
ⅱ新たな市場に進出すること
ⅲ主要な業種が大分類レベルで変わること
ⅰからⅲを満たすこと
事業再編会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を補助事業開始後に行い、新たな事業形態のもとに、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換のいずれかを行うことをいう。
国内回帰海外で製造する製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備することをいう。※第11回公募では公募していないサプライチェーン強靭化枠のみ使用可能。

申請要件

申請にあたり、下記2件の必須要件を満たす必要があります。

①事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けること

事業者自身で事業再構築指針に沿った事業計画を作成し、認定経営革新等支援機関の確認を受けること。補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)の確認も受けること。

※金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。

②付加価値額を向上させること

補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0~5.0%(申請枠により異なる)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0~5.0%(申請枠により異なる)以上増加させることが必要です。

また、必須要件に加えて、申請類型に応じて以下要件を満たす必要があります。

申請枠申請要件
成長枠①取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること。
②事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること。
グリーン成長枠
(エントリー)
①グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載があるものに該当し、その取組に関連する1年以上の研究開発・技術開発又は従業員の5%以上に対する年間20時間以上の人材育成をあわせて行う。
②事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること。
グリーン成長枠
(スタンダード)
①グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載があるものに該当し、その取組に関連する2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の10%以上に対する年間20時間以上の人材育成をあわせて行う。
②事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること。
卒業促進枠補助事業終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること。
大規模賃金引上促進枠補助事業終了後3~5年の間に、①事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げる、
②従業員数を年率平均1.5%以上増員させること。
産業構造転換枠以下のいずれかの要件を満たすこと。
①過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること。
②地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、その基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること。
最低賃金枠①2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
②2022年10月から2023年8月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること。
物価高騰対策・回復再生応援枠①2022年1月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
②中小企業活性化協議会等から支援を受け再生計画等を策定していること。

補助対象者

下記のア~ウのいずれかに該当し、日本国内に本社を有する者が対象となります。

ア:中小企業者

資本金または従業員数が下表の数字以下となる会社または個人であること。

 業種 資本金 常勤従業員数
 製造業、建設業、運輸業、旅行業3億円300人
 卸売業1億円100人
 サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)5,000万円100人
 小売業5,000万円50人
 ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円900人
 ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円300人
 旅館業5,000万円200人
 その他の業種(上記以外)3億円300人

イ:「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人

以下条件に該当する法人であること。

組織形態
中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)
法人税法別表第二に該当する法人
農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人
労働者協同組合法に基づき設立された労働者協同組合
法人税法以外の法律により公益法人などとみなされる法人(従業員数300人以下)

ウ:中堅企業等

①以下組織形態のいずれかに該当する法人であり、以下要件(1)~(3)を満たすこと。

組織形態
会社若しくは個人又は法人税法別表第二に該当する法人
農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人
法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人
要件

(1)上記「ア」又は「イ」に該当しないこと。
(2)資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満の法人であること。
(3)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000 人以下であること。

②中小企業等経営強化法第2条第5項に規定するもののうち、以下(1)~(4)のいずれかに
該当し、上記「イ」に該当しないこと。

(1)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会

その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時 300 人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400 人)以下の従業員を使用する者であって 10 億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。

(2)酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会

(酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会の場合)
その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時 500 人以下の従業員を使用する者であるものであって 10 億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
(酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会の場合)
その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時 300 人(酒類卸売業者については、400 人)以下の従業員を使用する者であって 10 億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。

(3)内航海運組合、内航海運組合連合会

その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時 500 人以下の従業員を使用する者であって 10 億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。

(4)技術研究組合

直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。
・中小企業等経営強化法第2条第5項第 1 号~第 4 号に規定するもの
・企業組合、協同組合

補助対象経費

申請枠補助対象経費
成長枠建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費
グリーン成長枠
(エントリー)
成長枠と同上
グリーン成長枠
(スタンダード)
成長枠と同上
卒業促進枠成長枠と同上
※卒業促進枠の補助対象経費は、成長枠又はグリーン成長枠の補助対象経費と明確に分ける必要があります。同一の建物や設備等を、卒業促進枠と成長枠又はグリーン成長枠との両方で対象経費とすることはできません。
大規模賃金引上促進枠成長枠と同上
※大規模賃金引上促進枠の補助対象経費は、成長枠又はグリーン成長枠の補助対象経費と明確に分ける必要があります。同一の建物や設備等を、大規模賃金引上促進枠と成長枠又はグリーン成長枠との両方で対象経費とすることはできません。
産業構造転換枠建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、廃業費
最低賃金枠成長枠と同上
物価高騰対策・回復再生応援枠成長枠と同上

審査・加点項目

以下8点が審査項目となります。

項目内容
補助事業としての適格性①「補助対象事業の要件」を満たすか。
②補助事業終了後3~5年で付加価値額を年率平均3.0%~5.0%(事業類型により異なる)以上の増加等を達成する取組みであるか。
事業化点① 補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。市場ニーズの有無を検証できているか。
② ターゲットとするマーケットにおける競合他社の状況を把握し、競合他社の製品・サービスを分析し、自社の優位性が確保できる計画となっているか。特に、価格・性能面での競争を回避し継続的に売上・利益が確保できるような差別化戦略が構築できているか。
③ 事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか。また、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か。
④ 本事業の目的に沿った事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。また、金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。
再構築点① 自社の強み、弱み、機会、脅威を分析(SWOT 分析)した上で、事業再構築の必要性が認識されているか。また、事業再構築の取組内容が、当該分析から導出されるものであるか、複数の選択肢の中から検討して最適なものが選択されているか。
② 事業再構築指針に沿った取組みであるか。特に、業種を転換するなど、リスクの高い、大胆な事業の再構築を行うものであるか。
③ 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性等)が高いか。その際、現在の自社の人材、技術・ノウハウ等の強みを活用することや既存事業とのシナジー効果が期待されること等により、効果的な取組となっているか。
④ 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。
⑤ 本補助金を活用して新たに取り組む事業の内容が、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応した、感染症等の危機に強い事業になっているか。
政策点① ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会の変化に伴い、今後より生産性の向上が見込まれる分野に大胆に事業再構築を図ることを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか。
② 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか。
③ 新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えて V 字回復を達成するために有効な投資内容となっているか。
④ ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。
⑤ 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、雇用の創出や地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか。
グリーン成長点
(グリーン成長枠に限る)
(研究開発・技術開発、人材育成共通)
① 事業再構築の内容が、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組となっているか。
(研究開発・技術開発計画書を提出した場合)
② 研究開発・技術開発の内容が、新規性、独創性、革新性を有するものであるか。
③ 研究開発・技術開発の目標が、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の課題に基づき適切に設定されており、目標達成のための課題が明確で、その解決方法が具体的に示されているか。
④ 研究開発・技術開発の成果が、他の技術や産業へ波及的に影響を及ぼすものであるか。
(人材育成計画書を提出した場合)
② グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する事業再構築を行うために必要性の高い人材育成を行う計画となっているか。
③ 目標となる育成像や到達レベルの評価方法などを含め、具体的かつ実現可能性の高い計画が策定されており、また、人材育成管理者により、その進捗を適切に把握できるものとなっているか。
④ 人材育成を通じて、被育成者が高度なスキルを身につけることができるものとなっているか。また、身に着けたスキルを活用して、企業の成長に貢献できるか。
大規模な賃上げに取り組むための計画書の妥当性
(成長枠・グリーン成長枠で補助率引上げを希望する事業者に限る)
① 大規模な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。
② 一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。
卒業計画の妥当性
(卒業促進枠に限る)
① 事業再構築の実施による売上高や付加価値額の継続的増加が妥当なものであり、法人規模の拡大・成長に向けたスケジュールが具体的かつ明確に示されているか。
② 資本金増加の見込・出資予定者や従業員の増加方法が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当か。
大規模賃上げ及び従業員増加計画の妥当性
(大規模賃金引上促進枠に限る)
① 大規模賃上げや従業員増員に向けた取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。
② 一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。

また、以下11点が加点項目となります。

項目内容
大きく売上が減少しており業況が厳しい事業者に対する加点・2022 年 1 月以降のいずれかの月の売上高が対 2019~2021 年の同月比で 30%以上減少していること(又は、2022 年 1 月以降のいずれかの月の付加価値額が、対 2019~2021年の同月比で 45%以上減少していること)。
最低賃金枠申請事業者に対する加点・指定の要件を満たし、最低賃金枠に申請すること。
経済産業省が行う EBPM の取組への協力に対する加点・データに基づく政策効果検証・事業改善を進める観点から、経済産業省が行う EBPM の取組に対して、採否に関わらず、継続的な情報提供が見込まれるものであるか。
パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点
※成長枠、グリーン成長枠が対象。
・「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp)において宣言を公表している事業者。(応募締切日時点)
事業再生を行う者(以下「再生事業者」という。)に対する加点・中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受けており、応募申請時において以下のいずれかに該当していること。
(1) 再生計画等を「策定中」の者
(2) 再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内(令和2年10月7日以降)に再生計画等が成立等した者
特定事業者であり、中小企業者でない者に対する加点・以下のいずれかに該当し、補助対象者に記載のある「イ:【中小企業者】及び【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】」に該当しないこと。
(1)従業員数(常勤)が下記条件の数字以下となる会社又は個人のうち、資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満であるもの
※製造業・建設業・運輸業は500人、卸売業は400人、サービス業又は小売業は300人、その多業種は500人
(2)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
(3)酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
(4)内航海運組合、内航海運組合連合会
(5)技術研究組合
サプライチェーン加点・複数の事業者が連携して事業に取り組む場合であって、同じサプライチェーンに属する事業者が、以下を満たし、連携して申請すること。
(1)直近 1 年間の連携体の取引関係(受注金額又は発注金額)が分かる書類(※)について、決算書や売上台帳などの証憑とともに提出すること。
(2)電子申請の際、該当箇所にチェックをすること。
※連携体に含まれる全ての事業者が、連携体内での取引関係があることが必要
健康経営優良法人に認定された事業者に対する加点・令和 4 年度に健康経営優良法人に認定されていること。
※健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト(https://www.kenko-keiei.jp/)
大幅な賃上げを実施する事業者に対する加点・事業実施期間終了後3~5 年で以下の基準以上の賃上げを実施すること(賃上げ幅が大きいほど追加で加点)。
(1)給与支給総額年率平均3%
(2)給与支給総額年率平均4%
(3)給与支給総額年率平均5%
事業場内最低賃金引上げを実施する事業者に対する加点・事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を以下の水準とすること(水準が高いほど追加で加点)。
(1)地域別最低賃金より+30 円以上
(2)地域別最低賃金より+50 円以上
ワーク・ライフ・バランス等の取組に対する加点・応募申請時点で、以下のいずれかに該当すること。
(1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定
(えるぼし1段階目~3段階目又はプラチナえるぼしのいずれかの認定)を受けている者又は従業員数 100 人以下であって、「女性の活躍推進データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している者。
※厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」(https://positiveryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/)
(2)次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん、トライくるみん
又はプラチナくるみんのいずれかの認定)を受けた者又は従業員数 100 人以下であって、「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している者。
※厚生労働省「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)」
(https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/search_int.php)

申請から事業完了までの流れ

あくまで参考ですが、以下のようなスケジュールになります。

STEP
事前準備

補助金申請に必要なGビズIDの取得など。

STEP
公募開始

年間を通して3回公募が行われています。

STEP
申請受付

受付期間は約2か月の期間が設けられています。

STEP
採択通知

受付終了から約3か月で審査が終了し、結果が公表されます。

STEP
交付申請・交付決定

採択結果発表後、採択された事業者は交付申請を行い、申請から1か月以内を目安に事務局にて交付が決定されます。

STEP
補助事業実施期間

交付決定後、事業者は補助事業の開始が可能となります。補助事業の実施期間は最大で12か月間又は14か月間です。この期間内に中間検査もあります。そして、事業完了日から起算して30日以内に実績報告を提出します。

STEP
確定検査

実績報告が提出されると、補助事業が計画通りに遂行されたかを確認する確定検査が行われます。

STEP
補助金の請求・支払

確定検査を経て交付額が確定したら、その金額に対して補助金の請求を行うことで、補助金が支払われます。確定検査から補助金の請求、支払いまでは約1ヶ月が目安です。

STEP
事業化状況報告・知的財産権等報告

事業終了後毎年5年間(計6回)は、事業成果の報告(賃金引上げ、付加価値向上の状況などについて)が必要になります。

申請スケジュール

次回公募のスケジュールになります。第11回の公募が始まっています!

申請受付締切日2023年10月6日(金)
採択発表2023年12月下旬頃
事業実施期間交付決定日から最大12ヶ月(グリーン成長枠は14ヶ月)

サービス内容

項目料金
着手金10万円
成功報酬交付決定額の10%
支援内容事業計画書の作成
必要書類の手配
採択後の交付申請
補助事業の遂行支援
補助事業終了後の実績報告書の作成

自分が申請対象かどうか、検討している新規事業は採択されそうか、などのご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。