地域創生起業支援金とは?【静岡県内での創業者は最大200万円もらえるチャンス!】

目次

最初に

静岡県で中小企業診断士として活動しております、大石幸輝と申します。宜しくお願い致します。この記事では、

  • 静岡県内で起業したいが資金調達で困っている・・
  • 静岡県内で事業承継又は第二創業の予定があり、事業を始めたいが資金に余裕がない・・
  • 静岡県内の地域課題を事業を通して解決したい!

という方向けに、最大200万円の補助を受けられる可能性のある「地方創生起業支援金の概要」について、中小企業診断士として申請支援に携わっている私、大石が解説します。

補助金概要

地方創生起業支援金は、地域課題の解決を目的として新たに社会的事業を静岡県内で起業する方等に対して、起業に必要な経費の一部を補助する制度です。静岡県産業振興財団が、静岡県と連携して公募を行っています。

大石

静岡県内での創業・事業承継又は第二創業において、地域課題の解決を目的とした取り組みに必要な経費の一部を補助してくれる制度です!

補助金対象者

本補助金の補助対象者は、以下の(1)から(6)の要件をすべて満たす者です。

項目概要
(1)右記のいずれかに該当する者(A)新たに起業する者
静岡県が行う地域創生起業支援事業費補助金の交付決定日(令和6年4月1日)以降、本事業の補助事業期間完了日(令和6年12月31日)までに起業により個人事業又は法人の代表者となる者(以下、「新たに起業する者」という)。ただし、令和6年4月1日より前に既に起業し個人事業又は法人の代表者となる者は対象外となるが、既存事業とは異なる事業を新たに起業し、個人事業又は法人の代表者となる者は対象となる。
(B)事業承継を行う者 
令和6年4月1日以降、令和6年12月31日までに事業承継により個人事業又は法人の代表者となる者、若しくは事業承継により事業を引き継ぐ予定の個人事業又は法人の代表者
(C)第二創業を行う者
令和6年4月1日以降、令和6年12月31日までに第二創業をする個人事業又は法人の代表者
(2)静岡県内に居住している者、又は、本事業の補助事業期間完了日までに静岡県内に居住することを予定している者であること。
(3)静岡県内で起業、事業承継又は第二創業を行う者であること。
(4)法令順守上の問題を抱えている者でないこと。
(5)申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
(6)象事業を実施する者が、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第1号に規定する会社の場合は、次の項目に該当しないこと。
ア:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する「中小企業者」以外の企業(以下、「大企業」という。)
イ:発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
ウ:発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者
エ:大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

補助対象事業

補助対象事業は、以下の(1)から(6)の要件をすべて満たす事業(医療法第1条の5に規定される「病院」又は「診療所」に該当する事業を除く。)です。

項目概要
(1)新たに起業する者にあっては、地域課題の解決を目的とした社会的事業であること。事業承継又は第二創業をする者にあっては、地域課題の解決を目的とした社会的事業でありSociety5.0(AIやIoT等の未来技術を活用した新たな社会システムづくり)に関連する事業であること。 ※”Society5.0″の定義については、こちら(内閣府Webサイト)をご覧ください。
(2)静岡県内で実施する事業であること。
(3)新たに起業する者にあっては、令和6年4月1日以降、令和6年12月31日までに新たに起業する事業であること。事業承継又は第二創業をする者にあっては、令和6年4月1日以降、令和6年12月31日までに事業承継又は第二創業により実施する事業であること。
※日付は募集時期によって変更になる場合があります。
(4)許認可が必要な事業については、令和7年2月14日(金)までに許認可を受けたことを示す書類を提出できること。
※日付は募集時期によって変更になる場合があります。
(5)公序良俗に反する事業でないこと。
(6)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。

地域課題とは

開業予定地域において、次に掲げる分野のいずれかに該当する課題のこと

  • ①保険・医療・福祉の増進  
  • ②子育て支援  
  • ③防災・減災対策  
  • ④まちづくり・地域活性化

社会的事業とは

次に掲げる全ての事項に該当する事業のこと

  • ①我が国の地域社会が抱える課題の解決に資すること
  • ②提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること
  • ③地域課題に対し、該当地域における課題解決に資するサービスの提供が十分でないこと
  • ④市町、商工会議所、商工会、金融機関等、地域の機関・団体等と連携して実施することが見込まれる事業であること
  • ⑤地域外からの所得移転効果、地域での雇用創出効果等、地域経済への波及効果が見込まれる事業であること
  • ⑥起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること

補助率・補助上限額

補助率は、補助対象となると認められる経費の2分の1以内であって、上限額は、200万円となります。

補助対象経費

補助対象経費の概要は、以下になります。

(1) 人件費区分概要

 ①直接人件費
・補助事業に直接従事する従業員(パート、アルバイトを含む)に対する給与、賃金。ただし、代表
者、役員等の人件費を除く。
(2) 事業費区分概要
 ①店舗等借料・事業遂行に必要な県内の店舗・事務所・駐車場等の賃借料、共益費、仲介手数料
 ②設備費・事業遂行に必要な県内の店舗・事務所等の開設に伴う外装工事・内装工事費用
・事業遂行に必要な県内で使用する機械装置・工具・器具・備品の購入費用
(不動産購入費、車両購入費等は対象外)
 ③原材料費・事業遂行に必要な試作品・試供品・サンプル品の製作に係る費用
 ④借料・事業遂行に必要な県内で使用する機械装置・工具・器具・備品等のリース料、レンタル料
 ⑤知的財産権等関連経費・事業遂行に必要な知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権等)の取得に関連する費用
 ⑥謝金・事業遂行に必要な専門家等に支払われる費用
 ⑦旅費・事業遂行に必要な国内出張費用(交通費・宿泊費)
 ⑧外注費・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するための費用
 ⑨委託費・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するための費用
 ⑩マーケティング調査費・事業遂行に必要な市場調査費(外部人材の活用を含む)、市場調査に要する郵送料・メール便等費用
 ⑪広報費・事業遂行に必要な販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用
注意!

補助対象経費として認められるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 交付決定日以降の契約・発注により発生した経費かつ補助事業期間内に支払いが完了する経費
「従業員との雇用契約」、「店舗・事務所・駐車場等の賃貸借契約」、「展示会出展申込」に限り、令和6年4月1日以降に契約・発注した、交付決定日以降に発生する経費を対象とします。
③ 証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費

※日付は募集時期によって変更になる場合があります。

審査における着眼点

以下6点が審査における主な着眼点になります。

項目概要
①社会性について地域課題に対して、提供する商品・サービスを通じて解決できる事業であること。
②事業性について提供する商品・サービスから得られる収益によって、自律的な事業継続が可能な事業であること。
③必要性について現状の地域課題に対して、商品・サービスの普及が十分ではなく、今後その必要性が認められる事業であ
ること。
④地域連携について市町、商工会・商工会議所、金融機関、支援機関等、地域の機関・団体等と連携して実施することが見込
まれる事業であること。
⑤波及効果について地域外からの所得移転効果、地域での雇用創出効果等、地域経済への波及効果が見込まれる事業であるこ
と。
⑥デジタル技術の活用について起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用
している事業であること。
審査の流れ

審査は1次審査(書面審査)、2次審査(プレゼン審査)に分かれており、1次審査通過者のみ2次審査が実施されます。

申請から事業完了までの流れ

あくまで参考ですが、以下のようなスケジュールになります。

STEP
事前準備

市長、商工会議所・商工会、金融機関、支援機関担当者に問い合わせ、地域伴走者を決定します。起業場所の市長に意見書を発行していただく必要もありますので、併せて確認しましょう。

STEP
申請書提出

必要書類を揃え、申請書を提出します。

STEP
審査

1次審査(書面)と2次審査(プレゼン)により審査が実施され、採択内定者が決まります。

STEP
採択通知

受付終了から約3週間で審査が終了し、結果が公表されます。

STEP
内定説明会・交付決定

採択結果発表後、採択された事業者は内定説明会に出席し、事務局にて交付が決定されます。

STEP
補助事業実施期間

交付決定後、事業者は補助事業の開始が可能となります。補助事業の実施期間は約3か月です。この期間内に中間検査もあります。そして、事業完了日から起算して30日以内(一部例外有)に実績報告を提出します。

STEP
完了検査

実績報告が提出されると、補助事業が計画通りに遂行されたかを確認する完了検査が行われます。

STEP
補助金の請求・支払

完了検査を経て交付額が確定したら、その金額に対して補助金の請求を行うことで、補助金が支払われます。確定検査から補助金の請求、支払いまでは約1ヶ月が目安です。

STEP
成果状況報告

事業終了後毎年5年間は、成果報告書の提出が必要になります。

申請スケジュール

次回公募のスケジュールになります。次回公募予定は未定です。

申請受付締切日2025年5月1日(木)
採択発表2025年7月頃予定
事業実施期間交付決定日から約3ヶ月

まとめ

地域創生起業支援金は、地域課題の解決を目的として新たに社会的事業を静岡県内で起業する方等に対して、起業に必要な経費の一部を補助する制度になります。起業を検討されている方支援金申請にお困りの方はぜひ弊社までご相談ください。本制度に関するさらなる詳細については、下記地域創生起業支援金の公式ページをご確認ください。お読みいただきありがとうございました!

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