産業廃棄物処理業の許可申請における経営診断書とは?【診断書が必要か不要かを中小企業診断士が解説】

目次

最初に

静岡県で中小企業診断士として活動しております、大石幸輝と申します。宜しくお願い致します。

この記事では、

  • 産業廃棄物処理業を開始したい!
  • 産業廃棄物処理業の更新が迫っている!
  • 産業廃棄物処理業の許可申請で経営診断書が必要になるかもしれない・・

という方向けに、「産業廃棄物処理業の許可に係る経営診断書の概要」について、中小企業診断士として診断書の作成に携わっている私、大石が解説します。

産業廃棄物処理業許可に係る経営診断書とは

この経営診断書とは、申請事業者の経営状況を中小企業診断士が診断した内容が記載されている書類になります。産業廃棄物処理業や産業廃棄物収集運搬業の許可申請の際に、添付書類として経営診断書が必要になる場合があります。その理由は、産業廃棄物の許可を取得するための要件として、「経理的基礎」があるためです。この経理的基礎について不安がある企業の場合には、経営コンサルタントの国家資格である中小企業診断士が作成した経営診断書の提出を求められる場合があります。

なぜ経理的基礎を確認する必要があるのか?

産業廃棄物処理業は、他の業態と異なる点があります。普通の業態であれば、商品と代金を交換することで取引が成立しますが、産業廃棄物処理業は産業廃棄物と代金を引き換えるのではなく、産業廃棄物と代金を処理業者が受け取ることで取引が成立します。

処理業者は産業廃棄物の処理前に代金を受け取ることができるため、処理業者側には不法投棄に対する強いインセンティブが働きます。もちろん、違反には厳しい罰則がありますが、借入金の返済期限が迫っている等、厳しい経営状態の処理業者であれば、不法投棄に走ってしまうという可能性が想定されます。

このようなシナリオを防ぐため、産業廃棄物処理業の許可には、経理的基礎の確認が要件として定められています。

経営診断書が必要になるケース

以下表の赤枠に該当する場合、経営改善計画書や中小企業診断士の診断書等の提出が求められる場合があります。

直前期の賃借対照表
(資産に関する調書)
直近3期の経常収益の状況
(法人のみ)
収集運搬業
個人(積保なし)
収集運搬業
個人(積保あり)
収集運搬業
法人
処分業
個人
処分業
法人
純資産プラス1期以上黒字
純資産プラス3期連続赤字AA
債務超過1期以上黒字AA+BBA+BB
債務超過3期連続赤字AA+BA+BA+BA+B
A:経営改善計画書(借入金返済計画書)
B:中小企業診断士の診断書等

ご相談から納品までの流れ

参考として、もし仮に弊社にご相談いただいた場合のフローを紹介します。

STEP
ご相談

許可申請にあたり、3期分の決算報告書をご準備いただきまして、中小企業診断士の診断書等の添付資料が必要かどうかを確認させていただきます。

STEP
お打ち合わせ

決算報告書の内容を踏まえ、事業の現状についてヒアリングをさせていただきます。診断書の作成にあたり、「現状の課題」と「今後の方向性」についての認識を合わせます。リアル、オンラインどちらでも対応可能です。

STEP
診断書納品

1~2週間程で、決算報告書とお打ち合わせの内容を踏まえた診断書を納品し、内容をご確認いただきます。許可申請については、事業者様で行っていただきます。

まとめ

産業廃棄物処理業許可に係る経営診断書とは、経理的基礎について不安がある企業が許可申請を行う際に添付が求められる書類になります。また、この経営診断書は、経営コンサルタントの国家資格である中小企業診断士が作成する必要があります。

弊社では、お打ち合わせから診断書の作成まで一貫して、中小企業診断士の有資格者が対応させていただきますので、産業廃棄物処理業免許や産業廃棄物収集運搬業の申請・更新を予定されている方申請にお困りの方はぜひご相談ください。本制度に関するさらなる詳細については、下記静岡県の公式ホームページをご確認ください。お読みいただきありがとうございました!

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